桜美林大学大学院 老年学研究科 同窓会

会則

桜美林大学大学院 老年学研究科 同窓会 会則

第1条(名称)
本会は,桜美林大学大学院老年学研究科同窓会(略称,桜美林大学老年学同窓会)と称する。

第2条(目的)
本会は,桜美林大学老年学同窓会同窓生の相互の交流親睦を図り,後進たる在学生の活躍を支援し,老年学の発展を図ることを目的とする。

第3条(事務所)
本会は,その事務所を桜美林大学老年学総合研究所内に置く。

第4条(事業)
第2条の目的を達成するため,本会は,次の事業を行う。
① 総会の開催
② 企画(講演会,シンポジウム,研究・活動紹介など)
③ ホームページ(会報の発行含む)の立ち上げと更新
④ その他,本会役員会が適当と認める事業

第5条(会員)
本会の会員は次のとおりとする。
① 桜美林大学大学院老年学研究科の在校生及び修了生
② 桜美林大学大学院老年学研究科に所属する教員または教員(非常勤含む)であった者
③ その他,研究科の教育・研究に貢献し,総会で承認された者
なお、本会則における桜美林大学大学院老年学研究科は,「国際学研究科 老年学専攻」,「老年学研究科老年学専攻」,「国際学術研究科 国際学術専攻 老年学 学位プログラム」を指す。

第6条 (加入の任意性)
加入は任意であることとする。

第7条(事業年度)
本会の事業年度は原則として,毎年 5 月 1 日から翌年 4 月末日までとする。

第8条(総会)
本会の定時総会は,年1回開催することを原則とし,臨時総会は役員会が必要と認めるときに開催する。 総会の招集は,役員会の決議により,会長が行う。招集は役員会が相当と認める方法で行う。
総会は,事業方針の承認,予算・決算の承認,幹事の選任,その他重要事項の決定をする。
総会の定足数は15名とする。
総会の決定は出席者の過半数による。

第9条(役員)
本会は次の役員を置く。
① 会長
② 副会長
③ 幹事
④ 会計
会長は,本会を代表する。
副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたときは会長の職務を代行する。幹事は,日常の会務を行う。
会計は,事業年度ごとに予算・決算を作成し,これを総会に報告する。 2 上記役員のほか、顧問を置くことができる。
顧問は,本会の活動に関し随時助言を行い,その活動を援助する。

第10条(会長・副会長)
総会において,会長1名,副会長若干名を選出する。
会長および副会長の任期は選任後3年とする。但し,再任は妨げない。

第11条(幹事)
幹事は,総会において選出する。
幹事の任期は選任後3年とする。但し,再任を妨げない。

第12条(会計)
会計は,総会において1名選出する。
会計の任期は選任後3年とする。但し,再任を妨げない。

第13条(運営幹事)
以下の基準で役員会において運営幹事を選任し,運営にあたること。
修士課程(原則,入学年次ごと1人)
博士課程(全体で複数人)

第14条(幹事会)
本会に,会長,副会長,幹事,会計,顧問によって構成される役員会を設置する。 役員会は,本会の会務の方針を決定する。
役員会は,会長又は副会長が招集する。
役員会の定足数は構成役員の3分の1とし,議決は出席者の過半数をもって決する。

第15条(顧問)
顧問は,次の者とする。
① 老年学研究科に所属する教員
② 役員会がとくに必要と認めて選任した者

第16条(活動費用)
入会の手続きと会費徴収は主として総会時に行うこと,会費は一括徴収とすることとし,その額は 3,000円とすること。
会費以外は寄付で賄うこと。

第17条(規約の変更)
本会の規約の変更は,総会において出席者の過半数の承認を得ることを要する。

附則
本規約は,平成 30 年(2018 年)4 月 14 日より施行する。
本規約は,令和 4 年(2022 年)4 月 16 日より改定する。

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